失敗してほしくない!退去時の事

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ナマケモノです。

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引っ越しをする際に必要な費用は、新居の敷金・礼金や荷物の運搬費用だけではありません。住んでいた賃貸物件を退去するための、退去費用がかかります。退去費用は、部屋の状態や契約内容によって金額が変わります。
今回は、賃貸物件の退去費用についてご紹介します。

【目次】
1. 退去費用とは?
2. 退去費用となる項目
3. 「敷金・礼金0円」の賃貸物件の退去費用
4. 入居前に退去費用を把握しておこう


退去費用とは

契約時に定められている退去費用は、借り主が負担します。引っ越しをするときにかかる退去費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれるのが一般的です。

退去費用の内訳は、主にハウスクリーニング代と原状回復費用です。入居時の敷金から退去費用が差し引かれ、「敷金-ハウスクリーニング代-原状回復費用=返金される清算金」となります。敷金は退去時にかかる費用に充てられるほか、保証金のような役割も持ちます。入居中に万が一、家賃が支払えなくなった場合などを見込んで、補てんするためのお金として使われることもあります。

退去時に損耗箇所がなければ、入居時に借り主が支払った敷金が全額返金されますが、ハウスクリーニングはほとんどの物件で行われるため、実際に全額返金されることは稀でしょう。


退去費用の良くある項目

引っ越しの際にかかる退去費用は、主にハウスクリーニング代と原状回復費用の二つです。

●ハウスクリーニング代
退去後の部屋を掃除するために、業者によるハウスクリーニングを実施します。入居時に交わした契約書に「ハウスクリーニング代は入居者負担」と記載されていることが多く、その場合、退去費用としてハウスクリーニング代を借り主が負担することは、過剰な金額でない限り違法ではありません。
ワンルームや1Kの場合、ハウスクリーニング代の相場は20,000円~40,000円程度です。

●原状回復費用
貸主が支払うべき原状回復の範囲を超える部分は、借り主負担として費用を請求できます。家具・家電を置いていた床のへこみなど、生活の中でついた傷などは原状回復費用に含まれませんが、クロスに染み付いたタバコのヤニや液体をこぼして付いたカーペットのシミなど、入居者の過失が原因の汚れは、原状回復費用に含まれることがあります。
原状回復費用は敷金と相殺し、不足分は借り主に追加で支払い請求が可能です。


敷金・礼金0円の物件は・・・

賃貸物件には、「敷金・礼金0円」という条件の物件があります。しかし、敷金・礼金がないということは、「引っ越しにかかる退去費用が必要ない」というわけではありません。

ハウスクリーニング代には通常、床の清掃、キッチン、バス、トイレなど水回りの清掃などが含まれます。ベランダの清掃の有無は物件によって異なり、場合によっては別途見積もりとなることもあります。契約の特約事項によっては、ハウスクリーニングに含まれないエアコンクリーニング代などを別途請求としている場合もあります。

敷金・礼金が必要な物件では基本的に、退去時に敷金から退去費用を差し引いた額が返還されます。
一方、敷金や礼金がかからない賃貸物件の場合、退去費用は実費負担となるのが一般的です。例えば、ハウスクリーニング代については契約書に「退去時はクリーニング代金◯円が必要」という特約が記載されているケースがあります。
敷金・礼金が必要ない物件は入居時の負担は少ないものの、退去時に費用がかかる可能性があることを知っておきましょう。


最後に

引っ越しの際、入居にかかる費用などは気になっても、退去費用を気にする人は少ないかもしれません。退去時にかかる費用の内訳を知らないと、引っ越しの際に「なぜ費用が差し引かれるのか」「なぜ敷金が全額返ってこないのか」などと、トラブルになる可能性もあります。入居する時点で、退去費用に関するルールをよく確認しておくことが大切です。

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